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富士見市野球連盟規約
第1章 名称及び事務局
第1条 本連盟は、富士見市野球連盟と称する。
第2条 本連盟の事務局を富士見市内アトラススポーツ内に置くものとする。
第2章 目的及び事業 
第3条 本連盟は、富士見市に於ける野球活動を健全に発達させ加盟チーム相互
の親睦を図ると共に住民の体位の向上に資するものとする。
第4条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 野球の技術に関する実施研究
2 野球に関する宣伝・啓蒙並びに指導奨励
3 富士見市体育協会並びに他の野球団体との連絡提携
4 野球大会・講習会等野球に関する行事の実施
5 野球審判員の養成に関する講習会
6 入間東支都・県大会に代表チームの派遣
7 野球施設の整備事業に関する要望
8 その他本連盟の目的達成に必要な事項
第3章 組 織
第5条 本連盟は、富士見市に居住又は勤務先を有する野球チームを持って組織する。
第6条 本連盟に新規加入するときは、登録用紙に規定された事項を記入し、加盟金、年
間登録金を添えて提出し、役員会の承認を得なければならない。
第7条 本連盟を脱退しようとするチームは、別に定める様式により脱退届を提出し役員
会の承認を得なければならない。
第8条 加盟チームは、前条のほか次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
1 チームが解散したとき。
2 規約に違反し、連盟に対し著しく名誉を殿損し役員会に於いて除名が決定した時。
第4章 役員及び選出
第9条 本連盟に次の役員を置く。
1 会 長    1名
2 副会長    3名
3 事務局長   1名
4 事務局次長  1名
5 常任理事   3名
6 理 事    若干名
7 監 事    2名
8 審判部長   1名
9 審判部副部長 3名
第10条 理事は、各加盟チームの代表者より選出する。但し、常任理事・監事は、理事の
中から選出するものとする。
第11条 会長は、役員会で推薦する。副会長は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。会
長は、本連盟を代表し会務を総理する。副会長は、会長を補佐し会長事故あると
きはその職務を代理する。
第12条 事務局長・事務局次長・常任理事・監事・審判部長・審判部副部長は、役員会に
於いて選出する。
第13条 事務局長は、本連盟の事務全般をつかさどる。常任理事は財務・企画記録・渉外
広報を分担し、理事は会務を掌理し、監事は会計を監査し、審判部長は試合運営
の全責任をもつ。
第14条 役員の任期は2年とする。
第15条 本連盟は、顧問及び相談役をおくことができる。顧問及び相談役は役員会の推薦
により会長が委嘱する。
第5章 会議及び任務
第16条 本連盟の会議は、総会、役員会、主将会議とする。
第17条 総会は、定期及び臨時総会とし、定期総会は毎年1月に行い、臨時総会は会長が
認めたときこれを行う。
第18条 総会は、役員、審判員、各チーム代表者をもって構成し次の事項を審議する。
1 予算、決算の承認決定
2 事業報告、事業計画の承認決定
3 役員の承認、規約の改正
4 その他重要事項
第19条 役員会は、正副会長・事務局長・事務局次長・常任理事・理事・監事・審判部長・
審判部副部長をもって構成し、総会に提出する議案の調整・予算決算に関する件・
事業計画・予算の執行その他重要事項を審議する。
第20条 本連盟の会議は、出席者の過半数の同意をもって成立する。
第6章 会 計
第21条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第22条 本連盟の経費は、次に掲げるもので支弁する。
1 加盟チーム負担金
2 富士見市体育協会補助金
3 寄付金
4 その他
第23条 加盟チームは、次に定めるところにより加盟金、年間登録金、大会参加費を納入
するものとする。
1 加盟金     15,000円
2 年間登録金   10,000円
3 大会参加費    8,000円
第7章 審判部
第24条 本連盟は、第4条の目的を達成するため審判部を設置する。
第25条 審判部は、部長1名・副部長3名・審判員若干名で構成する。
第26条 審判部の運営の細部については、会長が役員会にはかって定める。
第8章 雑 則
第27条 本規約施行上必要な細則は、会長が役員会にはかって定める。
第28条 本連盟は、加盟チームを連合して、入間東野球連盟に加入する。
第29条 本規約は、昭和52年1月23日から施行する。
附則
本規約は、昭和58年度総会の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附則
本規約は、昭和59年1月22日から改定施行する。
附則
本規約は、平成4年度総会の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
   

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